連合岡山では、労働に関する相談窓口「なんでも労働相談」を設置しています。賃金、労働時間、解雇など困ったことは、なんでもご相談ください。連合の組合員でなくても構いません。どなたからの相談にも応じます。アルバイト、パートの方もご利用いただけます。労働相談アドバイザーが親切・丁寧にお答えします。
◆労働相談豆知識
労働組合をつくりたい・労働組合に入りたい!
2人以上集まれば、労働組合をつくることができます。また、連合岡山には1人でも加入できる労働組合「ふれあいユニオン」があります。雇用は、基本的に労働の提供に対して賃金を支払うという個人対会社の契約です。当然、会社の方が圧倒的に有利な立場にあります。その為、低い労働条件の下で働らかされる場合が少なくありません。近年では、法律スレスレとか、法律の網をくぐりぬけるような低労働条件、さらに法律を無視した働かせ方をする悪質な経営者が後をたちません。
パートや派遣等で働く人々も含め、全ての労働者が安心した生活を送っていくためには、労働組合が不可欠です。組合づくり、組合加入は「なんでも労働相談」まで、ご相談下さい。
就業規則
10人以上(パートなども含む)が働く事業場は、就業規則をつくって、労働基準監督署に届け出をしなければならないことが労働基準法に定められています。 また、作成・変更するときは、働く者の意見を聞くことが義務づけられています。就業規則には、必ず「始・終業時刻」「賃金の決定方法」「退職(解雇の事由を含む)」などを記載する必要があります。なお、労働組合と経営側で決めた「労働協約」がある場合は、就業規則に優先して「労働協約」が適用されます。
サービス残業・不払い残業
1日8時間、1週40時間の法定労働時間を超えて働いた場合や、法定休日に働いた場合、その時間に応じた割増賃金を支払うことが法律で決められています。その割増賃金が支払われないことを、不払い残業といいます。
労働基準法上、法定労働時間を超えて働かせる(または法定休日に働かせる)ことが許されるのは、
[1]災害などの非常事由による臨時の必要がある場合
[2]公務のために臨時に必要のある場合
[3]労使協定(36協定)による場合
のみです。また、労働基準法は36協定を結ばないで時間外労働をさせたり、時間外に働いたにもかかわらずその時間に応じた割増賃金を使用者が支払わないことを罰則をもって禁止しています。労働者は「賃金不払い残業」に対し、使用者に労働に応じた割増賃金を請求できるだけでなく、是正されない場合は労働基準監督署に告発、裁判所に割増賃金と同額の付加金の支払い請求を行うことができます。
有給休暇
労働基準法では、半年以上勤続し、その8割以上出勤している労働者に有給休暇を与えることが、使用者で定められています。週5日以上・30時間以上勤務する場合、年次有休は最低10日。 さらに1年勤続するごとに最高20日まで日数が増えていきます。パートなど短時間(週4日以下・30時間未満)勤務の場合でも、労働日数に応じた有給休暇が付与されます。
また、登録型の派遣労働者でも、契約が更新され6カ月以上勤務する場合は、派遣元の責任で有休を付与することとなっています。
不当労働行為
経営者は、組合をつくろうとしたり、組合に加入した労働者に対して、解雇その他の不利益な取り扱いをしてはいけないことになっています。また、正当な理由なしに組合との団体交渉を拒むこと、組合の結成や運営に介入することなども「不当労働行為」として、法律で禁止されています。
経営者がこのような行為をした場合、労働者・労働組合は管轄の労働委員会に救済を申し立てることができます。
ふれあいユニオン
■ 岡山県内で働いている方を対象(雇用形態は問いません)
■ 労働者の処遇改善をめざし、職場の問題解決後も継続して加入いただける方
■ 加入にあたっては、ご相談の上、審査させていただきます。
■ 正社員 1,000円/月
■ パート・契約社員など 500円/月
まずは、フリーダイヤル0120-154-052 にお電話ください。職場の問題解決に協力します。
◆職場の問題改善、労働条件を守ります
職場で不満や不安があるとき、1対1で会社と交渉することは非常に難しいことです。 労働組合は、職場のさまざまな問題に対して会社と対等に交渉する権利が法律で認められています。 同じ悩みを持つ仲間と力を合わせて、安心して働くことのできる職場をつくりましょう。
【 加入のメリット 】
連合岡山の発信する機関紙やホームページなどから情報が得られます。
連合岡山の実施する研修会や活動に参加できます。
各種物品の購入時、ハート協力店会の割引サービスが受けられます。
※住宅災害見舞金や傷病見舞金等の共済制度が適用されます。
◆労働組合への加入は企業経営にとってもメリット
企業によっては、優秀な人材が会社を去り、少なからず経営に影響を及ぼしているところがあります。
その原因として、職場の問題点や不満が経営者に伝えられないことが考えられます。
このようなとき、労働組合があれば、職場の生の声を経営者に伝えることができ、問題点を改善し職場の風通しを良くすることができます。
さらに、労使のコミュニケーションを十分はかることで、社員と会社との信頼関係を築くことができます。
その結果、従業員の定着率、生産性も上がることになります。
【 会社のメリット 】
労使関係が安定することで、経営体質の強化がはかれます。
従業員の職場や経営に対する生の声が把握できます。
組合の労働相談などを通じて、個別労使紛争などを未然に防ぐことができます。
労働組合を作ろう!
労働組合は、2人以上の労働者が集まれば結成できます。役所への届出や会社の承認なども必要ありません。
具体的な内容は、連合岡山がサポートいたします。
◆労働組合結成のメリット
働く人たちが団結する権利は法律で認められており「団体交渉」など団体行動をする権利が保障されています。つまり、労働組合は「憲法で保障された組織」なのです。誰でも労働組合を作れますし、加入することができます。
労働組合の役割はよりよい職場をつくること
・対等で健全な労使関係を築く。 ・労使の話し合いなどで組合員の要求をひとつひとつ実現する。 ・要求を実現することでよりよい職場環境をつくる。 ・よりよい職場環境で企業・職場の発展に努め、組合員の処遇改善を図る。
労働組合加入のメリット
・組合員の不満・苦情などを会社側に伝えやすくなるため、職場の風通しが良くなる。 ・賃金・労働時間などの労働条件を話し合いで決めるため、労働条件が改善される。 ・人事制度が話し合いで決められるため、働きぶりが公正に評価され、納得して働ける職場になる。 ・経営に関する情報が入りやすくなり透明性が増す。 ・組合活動を通じて職場の仲間同士で親睦が深められる。
さらに上部団体に加盟すれば…
・同業他社の状況や労働条件などについて情報交換ができる。 ・労使関係づくりや組合運営へのアドバイスを受けられる。 ・会社側とトラブルになったときは、全面的にバックアップしてくれる。 ・スケールメリットを活かした各種共済制度などが利用できる。
会社にもメリットがあります
・労使関係が安定することで、経営体質の強化を図ることができる。 ・従業員の職場や経営に対する生の声が把握できる。 ・組合の労働相談などを通じて、個別労使紛争などを未然に防ぐことができる。