◆あなたの賃金が最低賃金を下回っていたら?

  • 労働組合があれば、組合を通じて経営者に申し入れをしましょう。
  • 労働組合がない場合は、連合岡山までご相談下さい。
  • 労働基準監督署でも相談できます。電話でも可能です。「雇用契約書」や「労働条件 通知書」「就業規則」「給与明細」を用意しましょう。
  • 上記の時間額は令和6年10月2日からの適用となります。
あなたの賃金と最低賃金を比較するには?

  • 基本給+諸手当
    (精皆勤手当・通勤手当・家族手当は除く)のみ
  • 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)1ヵ月を超える期間ごとに 支払われる賃金(賞与など)時間外・休日・深夜割増賃金はいれない。

  • 時給の人はそのままでOKです。
    (精皆勤手当・通勤手当・家族手当は除く)のみ
  • それ以外(月給・週給・日給)の人は、まず職場ごとに決められ ている「所得労働時間」や「所定労働日数」を調べましょう。就業規則や契約書等から判ります。