| ≪就業規則の周知≫ |
| 就業規則って知ってますか? |
就業規則は、会社が職場での労働者の労働条件や服務規律などについて定めた規則です。
パートも含め従業員が常時10人以上働いている会社は、就業規則の作成が必要です。
また、作成した就業規則は、労働基準監督署に提出するとともに従業員への周知が義務付けられています。
「なんでも労働相談」に相談する前に、一度確認しましょう。
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| ≪残業代の未払い≫ |
| 残業代を支払ってもらえません! |
不払い残業は、労働基準法違反です。
過去2年間に遡って、未払い分の残業代を請求することができます。
また、企業には、法定労働時間(特定事業場:1日8時間、週40時間)を超えて労働者を働かせた場合、割増賃金を支払う義務があります。 |
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≪賃金割増率とその条件≫
| 割増率 |
条件 |
| 25%以上 |
1日8時間、週40時間を超えた時間外労働 |
| 午後10時から午前5時までの深夜労働 |
| 35%以上 |
1週1回又は4週4日の法定休日における休日労働 |
| 50%以上 |
1ケ月の時間外労働が60時間を超える部分の労働 |
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| ≪有給休暇の取得≫ |
| パートにも有給休暇はあるの? |
有給休暇は、パート労働者にも所定労働時間と勤務日数に応じて付与されます。
なお、フルタイムのパート労働者は、通常勤務者と同じ有給休暇日数が付与されます。
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週の所定労働日数が4日、または1年間の所定労働日数が169〜216日までの者
| 連続勤務年数 |
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
5.5 |
6.5年以上 |
| 有給休暇付与年数 |
7日 |
8日 |
9日 |
10日 |
12日 |
13日 |
15日 |
週の所定労働日数が3日、または1年間の所定労働日数が121〜168日までの者
| 連続勤務年数 |
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
5.5 |
6.5年以上 |
| 有給休暇付与年数 |
5日 |
6日 |
6日 |
8日 |
9日 |
10日 |
11日 |
週の所定労働日数が2日、または1年間の所定労働日数が73〜120日までの者
| 連続勤務年数 |
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
5.5 |
6.5年以上 |
| 有給休暇付与年数 |
3日 |
4日 |
4日 |
5日 |
6日 |
6日 |
7日 |
週の所定労働日数が1日、または1年間の所定労働日数が48〜72日までの者
| 連続勤務年数 |
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5年以上 |
| 有給休暇付与年数 |
1日 |
2日 |
2日 |
2日 |
3日 |
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| ≪労働契約≫ |
| 採用時の契約と実際の条件が違っているときは? |
労働契約を結ぶときには、賃金、雇用期間、始業・終業時刻などの基本的な労働条件は、全て労働者に書面で明示することが義務付けられています。
また、一方的な契約の変更はできません。
口約束は、後でトラブルの元となります。労働条件は、キッチリ書面で確認しましょう。
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| ≪派遣≫ |
| 派遣先での相談はどこに? |
派遣社員が派遣先で問題を抱えた場合は、派遣元・派遣先にそれぞれ、苦情処理の申し出先がありますので、まずは、そちらにご相談されることをお勧めします。
なお、苦情処理の申し出先は、派遣されるときに派遣先での勤務時間などを記した「就業条件明示書」の中に記載されています。
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| ≪解雇≫ |
| もしも「クビ」だと言われたら? |
「困ります」「納得できません」などの意思表示を行ってください。
言いにくい場合は「少し考えさせてください」と言って即答を避けて、「なんでも労働相談」までご相談ください。
解雇は、正当かつ合理的な理由(社会常識から見て、当然といえる理由)がなくてはなりません。また、懲戒権の乱用や公序良俗に反して行われる解雇は、無効ですので、応じる必要はありません。
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少なくとも解雇の30日前に予告をするか、予告をしない場合は、30日分の賃金に相当する予告手当を受け取る権利があります。
会社の口車に乗せられて「退職願い」を出すと、会社は予告手当を支払わず、雇用保険の受取も「自己都合退職」の扱いとなり、最大3か月待たされることとなります。 |
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| ≪契約期間≫ |
| 契約期限がきたので「辞めてくれ」と言われたら? |
期間の定めのある雇用契約は、その期間が終了すれば自動的に終了します。
ただし、契約更新が繰り返し行われていた場合は、実質的に期間を定めない雇用と同等とみなされます。
したがって、正当かつ合理的な理由がない場合、解雇は無効となります。
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| ≪社会保険・労働保険≫ |
| 社会保険・労働保険に加入させてもらえない!! |
社会保険
(健康保険・厚生年金保険) |
1日または1週間の所定労働時間、1カ月の
所定労働日数が正社員の概ね3/4以上
契約期間が2ヶ月未満でない場合は強制加入
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| 労働保険 |
労災保険 |
1人でも雇用してる場合は、強制加入
事業主が保険料全額負担
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| 雇用保険 |
1週間の所定労働時間が20時間以上で
31日以上の雇用が見込まれる場合は
基本に義務加入
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労災保険は、仕事や通勤途中のケガなどが対象となりますが、
会社が労災を認めない場合があります。労災かどうかは、
労働基準監督署が判断しますので、そちらへの申告をお勧めします。
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| ≪労働組合加入≫ |
| 労働組合にに入りたいが、どうすればいいの?? |
2人以上集まれば、労働組合をつくることができます。
また、1人でも加入できる連合岡山「ふれあいユニオン」があります。
雇用は、基本的に労働者の提供に対して賃金を支払うという個人対会社の契約です。
当然、会社の方が圧倒的に有利な立場にあります。その為、労働条件の下で働らかされる場合が少なくありません。
近年では、法律スレスレとか、法律の網をくぐりぬけるような低労働条件、さらに法律を無視した働かせ方をする悪徳な経営者が後をたちません。
パートや派遣等で働く人々も含め、全ての労働者が安心した生活を送っていくためには、
労働組合が不可欠です。
組合づくり、組合加入は「なんでも労働相談」まで、ご相談下さい。
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